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防水工事は火災保険が使える?申請のコツと注意すべき点とは

こんにちは!
静岡県富士市に拠点を構え、塗装工事(住宅塗装・床塗装)・防水工事などを行っている株式会社雅です。
防水工事は建物を守るために必要となる工事ですが、大掛かりな工事の場合は費用も高額になります。
建物に雨漏りなどが発生し防水工事を行う場合に、火災保険が使えるケースがあることを知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は防災工事おける火災保険の申請のコツと注意すべき点をご紹介します。

火災保険の補償内容

説明する男性
火災保険は火災以外に風災・雹災・雪災・水害・落雷・破裂・爆発を対象に補償しています。
建物の雨漏りに関係する風災・雹災・雪災に該当する場合は、防水工事に火災保険を使うことが可能です。
このとき、家財が雨で濡れるなどの被害にあったときも補償対象になりますが、水災による雨漏り被害は補償されません。
火災保険の補償範囲は種類によって異なるため、加入中の補償内容を確認しておくことが肝心です。

申請時のコツ

火災保険は3年以内に申請しなければ時効になり権利が消滅するため、しっかり準備することが大切です。
防水工事に火災保険を申請する場合、自然災害であることを証明するため写真に残す必要があります。
申請は保険加入者本人が行う必要があるため第三者による代理申請はできません。
また、権利の消滅は保険法に定めた期限とは別に、保険会社が申請期限を決めているケースもあるため確認しておきましょう。

注意すべき点

火災保険は適用が受けられない場合もあるため、注意すべき点がいくつかあります。
例えば、被害の原因が自然災害ではなく、建物の経年劣化による雨漏り被害には火災保険が使えません。
また、実際には自然災害が原因の場合でも、劣化が著しい物件なら経年劣化と判断されることもあるため注意が必要です。
次に人的なミスや初期の施工に不良の疑いがある場合も、火災保険の適用を受けられません。
ただし、新築から10年以内の場合は住宅瑕疵担保責任保険で修理が可能です。

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